アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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控訴へーー「秘密保護法違憲訴訟」、訴え却下(東京地裁)

 11月18日午後3時から、本紙・山岡もフリージャーナリスト仲間42名の1人として原告に名を連ねる特定秘密保護法(昨年12月から施行)違憲訴訟の判決言い渡しが東京地裁であった。 山岡らは、同法は「取材活動を萎縮させ、国民の知る権利を侵害している」として憲法違反だから同法を無効に、また「立法により取材が困難になった」として1人当たり10万円の国家賠償を求めていた。 しかし、谷口豊裁判長は、憲法違反との訴えについては、「具体的な紛争が生じているということはできない」とし、具体的でない以上、同法が憲法に適合するか否か判断できないとして審理せず却下した。また、国家賠償請求についても、「原告本人尋問の結果等を踏まえても、法的利益が侵害されているといえる程度に取材の困難等がもたらされているとまでは認められなかった」として棄却した。 昨年3月提訴。当初は即、却下されるとも思ったが、毎回、103号の大法廷を傍聴人が埋めるなどの支援もあり、7回の口頭弁論を経て約1年8カ月で判決となった。 とはいえ、予想されたこととはいえ、憲法判断に踏み込んでおらず、控訴してさらに争う。 なお、今回の判決につき、原告の何名かが取材申し込み(判決前の法廷内撮影)をしたが、裁判長は記者クラブ加盟社だけに許可を出し、原告申請者には認めなかった。本紙・山岡も含め原告5名が撮影中、これに対し抗議の意思を示すべく退席した。また、裁判長は原告に取材許可をしなかった理由につき特例でその理由を話す可能性を示唆さていたが、原告の数人が判決前、理由を求めたことは信頼関係を裏切るものだとして結局、理由を明らかにしなかった。 (原告団のブログ=ここをクリック=に判決文掲載)…

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