本紙は、小沢一郎民主党前幹事長(冒頭写真)がこのまま民主党代表選に出て代表に就任、そして首相になった場合、例え強制起訴されても、憲法75条の規程で、小沢氏自身が同意しなければ、強制起訴されないことをいち早く報じている。
したがって、そういうことになった場合、小沢氏は当然、強制起訴につき、「拒否」すると思っていた。
ところが、小沢首相誕生、強制起訴という設定が俄に現実味を帯びる中、小沢氏自身が周りに対し、そうした状況になった場合、自分はこれに同意し、強制起訴(訴追)を受け入れると漏らしていることがわかった。
いったい、この本意はどこにあるのか?
巷では、以前から、強制起訴になった場合、小沢氏が首相だったとして、辞任せざるを得ないとの見方が囁かれていた。
だが、繰り返すように、憲法75条の規程で強制起訴を回避できる。それに、そもそも強制起訴されたからといって、首相を退かなければならないという法律などない。
したがって、そうなった場合、小沢氏は首相を続けながら、訴追され審判を受けるという前代未聞の事態になりそうだ。
では、小沢氏はなぜ、そんなシナリオを描くのか。