つい先日、東京地方裁判所に、「ゆうちょ銀行」(冒頭左写真=川茂夫会長。東京都千代田区)と、大阪市中央区内の郵便局局長を被告とした損害賠償請求事件が提起された。
訴状や原告社長の解説などによれば、今年4月、ゆうちょ銀行は、原告会社が大阪市中央区のゆうちょ支店で開設した銀行口座を凍結したという。
その理由は、この銀行口座は、振り込め詐欺など犯罪の違法な入金先に使用されていると判断した結果のようだ。
08年6月に施行された通称「振り込め詐欺救済法」によれば、金融機関は、捜査関係等からの情報により、振り込め詐欺などの不正な利用に口座が使われている疑いがあると認められる時には、その口座の取引停止等の措置を適切に講じるとしている(第3条第1項)。
だが、原告はそんな事実はまったくないとして、3000万円の慰謝料、そして日経、読売、朝日への謝罪広告掲載を求めて提訴したという。
常識的に考えれば、捜査関係“等”とはいっても、ゆうちょ銀行が顧客の大切な銀行口座を凍結したということは、捜査関係者が明確にその事実を告げたか、正式な裁判所命令が下りたかのどちらかと思うだろう。
ところが、原告はそんな事実はないという。 では、なぜ、ゆうちょ銀行は口座凍結したのか?