新たな重大疑惑が浮上した。(冒頭写真=「毎日」10月5日記事)
小沢一郎民主党元代表が、検察審査会の2度目の「起訴相当」の議決により強制起訴になったのはご存じの通りだが、この審査手続きにおいて重大な誤りがあった可能性が高いことがわかった。
事が事だけに情報源に関しては述べられないが、この議決内容に関して知り得る関係者の証言などからのことだ。
この小沢氏の件で、2度目の「起訴相当」の議決を出したのは東京第5検察審査会。 実際に議決が出たのは奇しくも小沢氏が民主党代表選挙で敗れた当日(9月14日。代表選結果が出た午後3時半ごろの30分ほど前)だった。
ところが、この議決結果が公表されたのはそれから3週間近くも経た10月4日だったことから、もし小沢氏が民主党代表選で勝っていたら直ちに強制起訴になったことを公表。小沢被告が民主党代表=首相ということはマズイということで、これを阻止しようとしての政治的動きがあったのではないかとの憶測を呼んだ。
そして、今回の重大疑惑はこの疑念とも、実はひじょうに関わって来る内容なのだ。
では、ヘタをしたら検察審査会はむろん、検察制度そのものの存在意義さえ問われかねないその重大疑惑とはいかなるものなのか、以下、報告する。
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検察審査会法の第6章(審査手続)の第41条2項は、2度目の議決をする(今年4月27日に一度目の「起訴相当」が出たが、検察は5月21日、改めて不起訴とした)際には、不起訴にした検察官を出席させて意見を述べる機会を与えることを義務付けている。
そのため、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が議決に先立つ9月上旬に呼ばれ、1時間以上に渡って説明したとされる。