東京地方裁判所民事9部平成29年(ヨ)第2834号投稿記事削除仮処分命令申立事件(債権者 松田元、債務者 アクセスジャーナル)において、平成29年12月14日、裁判上の和解が成立したことにより、松田元氏の反論文を掲載いたします。
「反論と抗議」
平成26年及び平成27年にデジタルデザイン社(現:SAMURAI&J PARTNERS社、東証JASDAQ)において、寺井社長(当時)と松田元取締役(当時)が「業務提携と称する架空売上)を共謀して粉飾決算を行ったとする「粉飾決算の疑義」と題する記事が、平成29年5月から10月にかけて複数回にわたり、アクセスジャーナルに掲載されてきました(以下「本件各記事」)。
しかし、東京地方裁判所民事9部平成29年(ヨ)第2834号投稿記事削除仮処分命令申立事件(債権者 松田元、債務者 アクセスジャーナル)(以下「本件仮処分事件」)の審尋期日において、(1)アクセスジャーナルの山岡社長兼編集長は取材において不十分な点があったことを本件仮処分事件の審尋期日において認め、その一方で(2)デジタルデザイン社に係る平成26年事業年度から平成28年事業年度にわたる3年間の監査法人による監査報告は全て無限定適正意見であったこと、(3)城西大学大学院講師(財務会計論)・公認会計士の意見書及び関西大学ビジネススクール客員教授の意見書において何ら粉飾決算の疑いさえもなかったことが会計上確認されたこと、(4)デジタルデザイン社及びアズ社間では開発委託事務契約書及びライセンス契約書が作成されそれに対応する資金移動も確認できていること、(5)デジタルデザイン社では実際にシステムの開発体制が構築され、開発が実施され、システムがアズ社に納品されていたこと、等の諸事実を明確に示す約70の証拠が、本件仮処分事件の審尋期日に提出されました。
私は、「業務提携と称する架空売上」が存在しておらず、粉飾決算の疑義さえなかったこと、そして一連の本件各記事が事実無根であったことを、一貫して強く主張して参りました。
本日、東京地方裁判所民事9部において和解が成立し、アクセスジャーナルの山岡社長兼編集長は、この「反論と抗議」と題する反論文をアクセスジャーナルに掲載することを容認することとなり、平成29年5月から11月にかけて掲載された本件各記事の全てについて私の修正要求に応じて頂けることとなりました。
今後は、十分な取材活動をされることを強く要請し、他者の社会的名誉を棄損することのないよう強く要請します。
アクセスジャーナルの記事によって名誉を侵害された経済人の方々は、アクセスジャーナルに対して反論文の掲載を強く要求すべきであると考えます。
平成29年12月16日 松田元