本紙は今年2月、いじめ被害を訴えても学校側がいじめは存在しないとして対策を取らないどころか、いじめの事実を隠蔽しようとさえしたとして、高校3年の女子生徒(当時。原告)が、東京都内のキリスト教系私立高校校長(被告)に対し、謝罪、いじめた生徒の処分、精神的苦痛と治療費など計500万円の損害賠償を求め提訴(原告法定代理人は両親)したことを報じている。
この民事訴訟はいまも続いているが、原告父によれば、近く管轄の東京都私学行政課が同校に対し立ち入り調査に入るという。
「文科省児童生徒課がいじめ防止対策推進法に則り、東京都私学行政課に指示。それで都が学校側にこのいじめの調査報告書を出すように要請。ところが再三の要請にも拘わらず高校側は約3カ月も応じず、ようやく4月25日に提出。都も相当、頭に来ているようです」(関係者)
いじめ防止対策推進法は、大津市中2いじめ自殺事件を契機に成立。同法は第5章「重大事態への対処」として、いじめの事実関係を明確にする調査を行い、その報告を管轄の地方公共団体長等に報告。地方公共団体長等はその報告を踏まえ、再調査したり、再調査を踏まえて措置を講じるとしている。
原告父によれば、文科省も、都も、原告の件を同法28条「重大事態」(=いじめ)に当たることを認めているそうで、今回の立ち入り検査は同法に基くものと思われる。
その立ち入り調査があるとされる高校とは、具体的には、明治学院東村山高等学校(=冒頭写真。東京都東村山市)のことだ。