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担保権行使は信義則違反!ーー「雪国まいたけ」創業者らが「第四銀行」と外資側を訴えた注目訴訟

 きのこ生産大手「雪国まいたけ」(新潟県南魚沼市)といえば東証2部に上場していたが、米投資ファンド「ベインキャピタル」の株主公開買い付け(TOB)で、昨年6月、上場廃止になったのはご存じの通り。
雪国まいたけ創業者で、13年11月まで社長だった大平喜信氏(冒頭写真。68)ら大平一族側は、かつて雪国まいたけの株式60%以上を所有。ところが、メインバンク「第四銀行」(下写真。東証1部。8324。新潟市)からの計約32億円借入れ担保に計40%以上の雪国まいたけ株などを差し入れていたところ、同行は返済遅延を理由に無断で担保権を行使して同TOBに応じた結果だった。
なお、第四銀行は新潟県におけるリーディングバンクとして、県内に強固な経営基盤を有し、県及び新潟市の指定金融機関とされている。店舗数は121店。預金残高は約4兆3000億円。地銀全体のなかでも上位に位置する。
これに対し、大平氏ら一族側は反撃に転じた。
 昨年12月、まずは第四銀行を相手取り、約13億円の損害を求めて新潟地裁に提訴。
その後、戦略変更を理由に今年1月に訴えを取り下げ、翌2月、第四銀行にベインキャピタル側(子会社になった雪国まいたけなど)も加え、株主としてと地位確認を求め、今度は東京地裁に訴えていた。
その訴状によれば、大平氏らは《上場会社の支配権を有する株主に対する担保権について、十分な担保余力があり緊急の債権回収の必要性がないにもかかわらず》、第四銀行は経営に介入し、《債務者の信頼を裏切って、原告らの旧雪国まいたけに対する支配的利益を奪ったもので信義則違反行為であり、かつ、担保権者として過剰な担保権の行使として権利の濫用といえるものである》と主張している。
なお、この5月に入り、訴訟内容の違いなどから、対第四銀行などそのまま東京地裁で、対雪国まいたけ訴訟については新潟地裁と、訴訟分離になっている。
もっとも、そんな訴訟が起きていたことを知る読者は少ないと思う。というのも、全国紙にしても新潟版で小さく報じているだけだからだ。
だが、この訴訟、ひじょうに注目されるべき内容なのだ。

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