おカネを借りる時に生じる利息は利息制限法で決まっており、現在、貸付金額に応じて15~20%(年利)を上限としている。利息制限法には罰則はないものの、現在、業としてカネを貸す場合の出資法の上限も20%まで下がっているので、これに違反する闇金業者は同法に基き最高懲役5年の実刑に問われる。
ところが、それにも拘わらず現実には、アクセスジャーナル本編記事で「郷鉄工所」(6397。東証2部)が反社からダミーを通じて借り入れた資金の相場が月10%とも指摘されている。年利実に120%であり、これが事実なら明らかに違法行為である。
だが、事件にならないのはなぜなのか?