筆者・村田智子(東京都出身。メディア・リテラシーに興味があり、PARC自由学校の「オルタナティブ・メデイアをつくる!」クラスを受講。そのクラスの課題でこの掲載記事を書く。今後も機会があれば、さまざまなジャンルの記事を書いてみたい)
運用基準には、開廷前の2分以内の代表取材のみを認めるとか、撮影機材はスチールカメラとビデオカメラ各1台のみ、など細かい決まりが色々とある。今、私たちがテレビのニュースで見る裁判の映像は、上記のような決まりにのっとって撮影されているのである(写真はカメラマンの福田文昭氏)。
憲法82条で裁判の公開が定められているが、肝心の裁判の様子は撮影も録音も認められていないのが現状である。傍聴席にでも座っていない限り、被告人の表情や姿勢、発言した時の声の抑揚などがダイレクトに伝わってこない。最高裁は、被告人をはじめとする事件関係者のプライバシーの保護、撮影が審理に影響を与えるおそれがあることなどを撮影禁止の理由にしている。しかし福田氏は「裁判所が強大な権力で被告人を拘束し、(手錠・腰縄も含めて)人権を制限している。法廷内でのやりとりでは被告人のプライバシーを含む内容を傍聴人にも明らかにしている。傍聴席があって、裁判を公開しているということは全国民が見れて当然で、なんら制限する必要はない。裁判所の責任で写真撮影を許可するのが一番いい」と話し、