アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

東京都江東区の3階建て集合住宅巡る訴訟に見るーー違法建築でも建ったら“建て得”なのか!?

 全国各地で高層マンションなどの建設を巡り、周辺住民とのトラブルが絶えない。
周辺住人と、学者・弁護士・建築家などのプロが連携する動きもあるものの、日照権、景観権などの主張が通ることはごく稀だし、違法建築の可能性大でも、一度建てたものを解体して検査することは実質、不可能だから、建ててしまえば阻止することはほとんど不可能と言ってもいい。
だが、そんな悪質業者をのさばらせておくわけにはいかないと、徒手空拳で抵抗を続けている住民がいる。本紙が昨年7月、取り上げた東京都江東区東砂4丁目に建てられた3階建て戸建て24棟の集合住宅(冒頭右写真)の周辺住民もそうだ。
 この土地では、民再を申請し、上場廃止となった「ゼファー」がかつてマンション建設をしようとした。だが、土壌汚染が発覚し、周辺住民の反対もあり工事がストップ。長年、放置されていたが、「ハウセット」(東京都墨田区)なる業者が安く買い取り建設を始めた。08年のことだ。周辺住民にとって幸いしたのは、以前の土壌問題に加え、ゼファー建設時代から監視を続けていた結果、建築基準法38条2項で未処理のマンション用と、戸建て用の異なる構造方法による基礎杭を併用してはならない(ゼファーの基礎杭は完全撤去しなければならないが、コストをケチってやらなかった模様。すると基礎が弱く、地盤沈下や地震で倒壊する危険がある。違反すれば最高刑は懲役3年)ところ、その証拠写真などを撮っていたことだ。
こうした資料を元に、周辺住民は翌09年から江東区に何度も陳情したがダメ。そこで09年11月、今度は建築確認処分を出した民間の確認検査機関「日本建築検査協会」(東京都中央区)の確認処分取り消しを求めて、江東区建築審査会に審査請求した(中間検査は09年6月。完了検査は同7月実施)。だが、これも門前払いで却下された(10年1月)。
そこで今度は東京地裁に同様の確認処分取り消しを求めて提訴(10年7月)。だが、10年12月の判決はまたも却下だった。
そのため、今年2月、控訴した(冒頭左写真)。
ここで注目していただきたいのは、江東区建築審査会も、東京地裁一審判決も、建築違反かどうかの判断は一切していない事実。
判断すれば、証拠があるのだから、違法性が認められるか、審査し直せとの裁定が出る可能性は十分あるのではないか。だが、そうなるとすでに建てた建物を取り壊すことになりかねない。それはマズイからと思われる。
では、一審判決はどういう理屈で門前払いにしたのだろうか。

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