アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<主張>石原都知事が制定を目指す「暴力団排除条例案」に異議あり

 東京都は2月8日、暴力団排除条例案を都議会本会議に提出した。3月に可決されれば、10月1日に施行される見通しだ。
同様の条例は、既に昨年4月に施行した福岡県を筆頭に、大阪府や愛知県など27都道府県で成立・施行されており、これだけ見れば当然の流れのようにも思える。
だが、冷静に検討してみるとこの条例案、実にとんでもない内容なのだ。
暴力団対策といえば、すでに1992年に施行した暴対法があるし、組織犯罪処罰法(98年)もある。その上になぜ新たな法律ではなく、条例なのか。
この条例案、いまの流れではこの春には都道府県すべてで成立・施行される見通しなのだが、実は新法では成立が難しいので、条例でやっているとの見方もある。(横写真。歌舞伎町に設置された監視カメラ)
では、なぜ新法は難しいのか。
 それは暴力団といえども余りに人権を無視し過ぎだし、かつ、お蔵入りになった共謀罪同様、国民に密告を奨励したり、さらには適用を拡大解釈して国に従わない一般国民にも将来的には適用する懸念があるからだ。
まず、暴力団の人権についてだが、暴対法があくまで“指定暴力団”に限定しているのに対し、条例は暴力団すべてを対象にしている。さらには暴力団と利益を共有している者、暴力団と関わり合いのあるとされる会社の代表者はむろん、そこの従業員らも含まれる。(横写真。警察はあらゆる機会を狙って、全国民の顔写真、指紋を集めようとしている)
そして都の仕事はむろん、あらゆる事業活動に暴力団を関わらせず、名義貸しも禁止している。また暴力団事務所は学校、裁判所、児童福祉施設、公民館、図書館など公的施設の周囲200M内に置くことを禁じている。
さらには、必要があれば、いつでも警察は暴力団事務所はむろん、その関係先に令状なしで立ち入り、ガサもかけれることになっている。
したがって、同条例案を徹底し、いろいろ理屈をつければ、条例故に最高刑は1年ながら、暴力団関係者は生存することはできなくなるだろう。

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