去る11月15日、神奈川県警公安3課が、川崎市多摩区に住む革労協主流派と見られる活動家1名を令状逮捕する事件があった。その容疑は昨年12月、アパートの賃貸契約を結ぶ際、自らが「反社会勢力」の活動家であることを隠していたというもの。同日、革労協の拠点ビル「現代社」(冒頭写真)にも家宅捜索が行われた。
通常、「反社」と言えば、誰もが暴力団構成員を想起するだろう。実際、国交省が定める標準賃貸借契約書でも、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員」のことと定義している。それが今回、“過激派”にも初めて適用されたことになる。
機関紙「救援」(12月10日号。左写真)には「解放派弾圧対策部」の署名で抗議文が寄せられている。それによれば「この弾圧に対して、翌16日弁護士と救援連絡センターは横浜地検渋谷検事に『勾留請求するな』との抗議を行い、検事は勾留請求を断念。完全黙秘―非転向で同志の奪還をかちとった」とある。さすがに検察も、この容疑では勾留できなかったということか。
驚いたことに逮捕の過程でも、「逮捕状は本人にもろくに見せていない。ガサ(家宅捜索)令状も『被疑事実』の項目が削除されていて何が『容疑』なのかも不明である」(同記事)と、法治国家としてあってはならない捜索が行われた。これは、公安警察も相当無理をしている証拠といえるだろう。
ともかく、これでは暴力団のゴルフ場利用の詐欺容疑と同レベルの言いがかりといっていいだろう。