アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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先に商号登記したのに「阪急」使用ダメーー「阪急電鉄」VS「阪急住宅」一審判決を検証する(?)

「阪急電鉄」(角和夫社長。大阪府池田市。冒頭左写真は本社ビル)といえば、大阪梅田と神戸・宝塚・京都を結ぶ大手私鉄。「阪急阪神ホールディングス」(9042。東証1部。大阪市北区)の中核企業で、同HDは年商約6497億円(12年3月期。連結)、2万名以上の社員を擁する誰もが知る巨大企業。
一方の「阪急住宅」(清田國義社長。京都市下京区)は、社員数名の小さな不動産会社だ。
もっとも、阪急住宅が法人改組したのは1965(昭和40)年、開業は58(昭和33)年まで遡る。
これに対し、阪急電鉄が現在の社名になったのは73(昭和48)年と阪急住宅より後のことだ。
しかしながら、阪急電鉄は前(「京阪神急行電鉄」)の前の大正7年から43(昭和18)年まで使用の「阪神急行電鉄」の時代から同社名の略称として「阪急」は一般使用され、すでに阪急住宅が営業を始めていた当時から「阪急」の略称は全国的に知られていて、現在、鉄道以外にも多数各種のグループ企業があるところ、阪急住宅もグループ企業の1つと混同され、すでに損害も被っているとして、不正競争防止法2条1項2号などを根拠に、(1)阪急住宅の法人登記抹消、(2)営業などに阪急住宅の表示を使用するな、(3)1200万円の損害を支払え、などと訴訟提起した(大阪地裁。平成23年ワ第15990号)。
2011年12月のことだ。なぜ、この時点の提訴かといえば、最近、阪急住宅の存在を知ったからだという。
これに対し、阪急住宅は全面的に争ったが、昨年9月13日に判決があり、山田陽三裁判長は損害賠償の支払い以外、阪急電鉄側の言い分をそっくり認めた。
阪急住宅は「弱い者いじめのような不当判決」として控訴し、現在も争っている。
(上写真=「京都新聞」12年2月15日記事)

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