文・伊藤直樹
おそらくマスコミ初であろう複数の内部文書を連載3回までに公開して来たが、先の連載4回目から、業界幹部2名が実名で登場し、“3点方式”について核心に触れたインタビューを紹介する。前回の続き……。
●『埼玉県遊技業協同組合』直撃
前代未聞 景品買取業者の「営業権」売買にどれだけの価値があるのか? 法的に保証される権利とは?
南雲「2店になったら、条例で禁止されてることに触れるかもしれないですよ。だって、A店で出たものがB店で買われて、また、A店にすぐ帰ってきたら2店じゃないですか。そしたら、自分とこで出たやつが自分のとこに返ってきたら、還流してるだけじゃないですか。そしたら、B店に買い取らしてるだけだと。そしたら、ダメじゃない。条例じゃ買い取らしてもいけないんだから」
安元「極端に言えば、納品業者がホールに納めている時点で、それをまた、その商品を買いますよといった形でやった場合には、結局は、買い戻し的な形になっちゃうから、グルグル行ったり来たりする話になっちゃう。これはもう、法的に違反がないとはいえないですよ。還流という形なんだから。
ただ、そこに第三者が入れば直接的な還流にはならないし、基本的には通常の商取引をやるだけですから。通常の商取引を卸業者とやるだけでね。あとは、客に商品をキチンと適正な等価の商品を出すというところまでが、ホール営業者のやるべきことなんですよ。だから、その先、客が自分で使っちゃったって勝手な話しなんですよ。
必ずしも買い取り所に持って行けなんて、関与しちゃいけないですよ。あとは、それぞれの業者が自分たちで判断することであってね」
南雲「だから、A店から出たものをA店じゃなく、他所へ売れば還流にならない。2店、3店……10店から集めてきて、ガラガラかき混ぜてしまえば、どこから出た商品だかわからないでしょ。番号でも振ってなければ。そりゃ一部は混ざるかもしれないけど、それすらわからないわけでしょ。違う状態にして納品するというやり方。そういう知恵を働かせなければならない。東京なんかはそうやってると思いますよ。
ただ、そういうことはホールが考えることじゃなくて買い取り業者や納品業者が考えればいいことで、ホールはお客さんに遊技をさせて、遊戯の対価として得た商品なりメダルなり、店につるしてある商品。お客が求めるものを渡してやればいいんです。そういうふうにしなくちゃいけませんよと。いう考えでいまはやっていると。
丸十商店が昔のことを持ち出して、裁判で何いってるか知らないけど、まぁ都合のいいこといってんだろうけどね」
――それでは、本題の『丸十』と『ウインザー』の裁判の件ですが。「安・安協会は親睦団体であり、決定権がない」と、矢野さんがいったんですね。
南雲「何の決定権がないの?」