アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

<主張>「阪急」社名使用訴訟、上告棄却ーー「阪急電鉄」角社長への“直訴状”

大手私鉄「阪急電鉄」(角和夫社長=冒頭左写真。親会社「阪急阪神ホールディングス」9042。東証1部の社長も同)が、半世紀以上も京都で経営して来ている「阪急住宅」という社員数名の小さな不動産会社に対し、社名に「阪急」を冠することは罷り成らんと提訴した件、本紙では実に不可解、理不尽と思い、「阪急住宅」側に立ってウォッチしていたが、阪急住宅の清田國義社長によれば8月30日、代理人弁護士から「上告棄却」の判決文を受領したとのことだ。
これにより、阪急電鉄が現在の社名になる(73年。その前は「京阪神急行電鉄」)より前から半世紀以上も「阪急」を名乗っていた阪急住宅はその社名を使えなくなる。
これでは、「力さえあればゴリ押ししていい」と裁判所がお墨付きを与えるにも等しいのではないか。最近、こうしたケースは多いが、疑問視する子どもらに大人はどう答えればいいのか!?
むろん、わが国は法治国家だが、これに納得いかない阪急住宅の清田社長は、事ここに至り、阪急電鉄の和社長に明日配達証明付きで“直訴状”を送り、それに一縷の望みを託すという。
実は清田社長、訴訟中にも“直訴状”を書いたことがあったが、その際は代理人弁護士に止められ出していない。その際の“直訴状”も同封するという。
以下は、今回出すその“直訴状”の全文だ。
(上写真=「読売」12年9月14日記事)

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