本紙でも既報のように、現物出資を受けた不動産を過大評価していたとして、証券取引等監視員会(SESC)から金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告された「エル・シー・エーホールディングス」(4798。東証2部。東京都港区)。
12月4日にSESCのHPにIRされ、課徴金額は3億5329万円。
もっとも、それを受けてのエル・シーの同日付IRを見ると、現在、第三者調査委員会を設けて調査している途中だし、第三者委員会の不動産鑑定士と別の、エルー・シーとは関係ない不動産鑑定士からは、当時の評価額を上回る数字を頂いているとして、今後予定される金融庁における審判で争うことを表明している。
一方、これに先立ち、SESCから11月1日、個人では史上最高の約41億円の課徴金納付を勧告されたタイ投資ファンド「アジア・パートナーシップ・ファンド(APF)」(タイ・バンコク)の此下益司代表(冒頭写真)も、APF傘下の「ウェッジホールディングス」(2388。JQ)のIRに何ら問題なしとわざわざ出しているところを見ると、やはり審判で争うのは確実だ。