09年、法政大学正門に掲げられた看板を「共謀して壊した」との「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反容疑で、警視庁は学生5人を起訴したものの、一審、二審とも全員無罪の判決が下ったことは本紙も報じてきた。 上告期限だった26日(水)を過ぎたが、検察は上告しなかった。これにより全員無罪が確定した。 過去、学生に対して暴処法が適用されたのは「東大ポポロ事件」(1952年。大学自治や学問の自由が争点となった)以来初だが、ポポロ事件は最高裁で有罪となった。その点で画期的な裁判事例だろう。 被告の一人、増井真琴氏は「卑劣な弾圧に手を染め、我々の尊厳を踏み躙った落とし前は、必ず付けて貰う。次は国賠だ。覚悟しろ」と述べ、被告団として警視庁を相手取り国家賠償訴訟に乗り出すことを明らかにしている。…