アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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対ウェルタイム訴訟、地裁は「ジェイ・ブリッジ」側の詐害行為を認める

 12月13日、東京地裁において、「ジェイ・ブリッジ」(JB。昨年10月より「アジア・アライアンス・ホールディングス」。東京都墨田区)が、同社が行ったサテライト事業(競輪施設賃貸業)に1億5000万円を投じた「ウェルタイム・キャピタル・ベンチャー・インク」なる海外ファンドから損害賠償を求めて提訴された訴訟の1審判決があり、飯野里朗裁判官はJB側の詐害行為を全面的に認め、JBが実質、優先して回収した約10億円と約3億8000万円の貸付債権について取り消しを命じた。
JBは現在も東証2部の上場企業だ。しかも、JBの事業は不振の企業の再生。その際、自社だけでなく、投資家からも募ってその資金で再生を手掛ける。それで相手企業が再生すれば投資家も潤うし、逆に失敗すれば投資家も損をする(ただし、このウェルタイムのケースは元本保証のないファンド投資ではなく社債購入だった)。
ところが、ウェルタイムに対しては、自社の投資資金回収を優先し、ウェルタイムには黙って、前述のように計約13億8000万円を回収し、ウェルタイムには一銭も支払いをしなかったのだ。
それ自体、犯罪にも抵触しかねない悪質な行為だが、繰り返すように、JBは上場企業。しかも、企業再生が本業であり、それは投資家の資金提供あって成り立つものであり、まさにJBの根幹を成す部分での悪質な行為であり、本当にそこまでやるのかと疑問の声もなかったわけではなかった。
だが、今回の一審判決はその「詐害行為」を2件とも認め、その取り消しを命じた。
また、判決文において「被告JA(JBの100%子会社)及び被告AAH(=現JB)は悪意を超えて害意すら有していたことが推認できる」とまで厳しく述べている。
そして当時、JBの代表ないし取締役だった桝澤徹氏(上右写真)、当時、執行役員で現在も代表の地位にある高森幸太郎氏(同左写真)も共謀してJBへの偏頗弁済を行い、ウェルタイムへの「返還を免れる意図を互いに共有していたものと推認できる」として、会社法429条、民法719条の賠償責任を認めた。
オリンパス事件でも、名前が出ている桝澤氏、元上場企業トップといえば、未だ一般的には一定の社会的信用があるとされるが、事、桝澤氏に限っては例外と裁判所もお墨付きを与えた格好だ。

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