本連載(1)では、まず控訴審段階でアクセスジャーナル側の記事の真実性について重要な証拠になり得る、パチスロ大手「ユニバーサルエンターテインメント」(旧アルゼ。6425。JQ。東京都江東区。岡田和生会長)側弁護士作成の「和解文書案」を提出したにも拘わらず、控訴審でそれが特段の理由もなく採用しなかったことを紹介した。(冒頭写真=ユニバーサルに名誉毀損に問われた12年10月26日掲載の本紙記事。赤色囲み部分が該当とされる箇所)
もっとも、控訴審段階で入手した重要な証拠になり得ものは他にもあった。
(B)K氏の「陳述書」の提出を許さず、認定の根拠にしていないこと
a)これは、ユニバーサル側とK氏との別件訴訟でK氏が作成したものだ。作成日付は一審判決(今年1月20日)後の3月7日。しかも入手した時点ではすでに控訴審の弁論は終結していたので、弁論再開の申立をした。
この「陳述書」(以下に、一部を転載)の例えば7ページには、10年2月15日午前11時の岡田ユニバーサル会長の発言として、以下のような記載がある(K氏は岡田会長と直に疑惑の送金について打ち合わせをする立場にあった)。