アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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「反社」対策!? 認定NPO法人の寄付金控除の見直し

 認定NPO法人の寄付金控除が認められなくなる可能性がある。
昨年12月12日に出た14年度税制改正大綱で税額控除制度の再検討が打ち出されていることに加え、今年4月、政府税制調査会は「租税特別措置法」見直しの方向性を打ち出し、認定NPO法人の税制優遇措置である「みなし寄付金」と「企業の寄付金損金算入特別枠」の2つも対象に上げられているからだ。
 NPO法(特定非営利活動促進法)は1998年に成立した。
阪神・淡路大震災(95年1月)におけるたくさんのボランティア学生の献身的な活動を見て、河村たかし代議士(当時)が、「学生の労力を日当に換算し寄付金と見做し、その親の税金を控除しろ」と発案したようだ。
例えば、認定NPO法人に年間5万円寄付した場合、寄付額から2000円引いた額の4割、つまり1万9200円の所得税が年末調整で戻って来る。
また、相続した財産を相続人が認定NPO法人に寄付すると、寄付した財産は非課税になる。
企業が認定NPO法人に寄付した場合も、一定金額まで損金として処理出来、それは大企業となればかなりの額までOKだ。

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