アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<主張>「見切り販売」制限は独禁法違反――当局のお墨付きがないとコンビニ問題を報じない大手マスコミ

 公正取引委員会は6月22日、コンビニ最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京都千代田区)が、フランチャイズを結んだ加盟店に対し、弁当などの値引きをする「見切り販売」を制限していたのは、独占禁止法(優越的地位の濫用)に当たるとして、その禁止と再発防止を求める排除措置命令を出した。
これに受け、大手マスコミはこの件を大きく報じている(冒頭写真=「毎日」23日朝刊一面)。
他のコンビニも事態は同様で、セブン―イレブンは未だ「命令を受け入れるかどうか、検討したい」と結論を出していないが、今後、見切り販売がコンビニ全体で行われていくと思われる。
スーパーなどではこの「見切り販売」はごく一般的なのに、なぜ、こんな当たり前のことがこれまでコンビニではやれなかったのか。
それは、「ロスチャージ」問題といって、例え売れ残っても、その損はFC店側が全面的に負うどころか、セブン―イレブン側は売れた分同様カウントされ、その総売上げのなかからマージンをもらう仕組みになっており、セブン側はまったくリスクを負わないからだ。その結果、膨大な食品廃棄を出し、2重にセブン側は“罪”を重ねて来ていた。
もちろん、セブン側の優越的地位の濫用行為はこれだけに止まらない。FC店は独立した地位にあるのに、仕入れている商品の原価がいくらであるのかさえ、セブン側が関連書類を出さないことからわからず、これ幸いにセブン側はFC店に割高の商品を押しつけたり、本来、理由のない名目のマージンを取ったり、知らないところでリース契約を結んでその利用料も吸い上げるなど、数々の不正行為を行っている疑いがある。
こうしたなか、経営が成り立たず、廃業するFC店は多く、また自殺者さえ出る中、さすがに当局も看過できなくなったのだろう、昨年7月、対セブン―イレブン訴訟で最高裁が逆転判決を出して以降、コンビニ商法に見直しの気分が高まっていた。

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