アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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東京地裁、松濤の豪邸引渡命令――「SFCG」大島健伸元会長の言い分

東京地裁は6月3日までに、経営破綻した大手商工ローン「SFCG」(東京都中央区。破産手続き中)の大島健伸元会長の実質上の東京・松濤の自宅豪邸を、破産管財人に引き渡すように命じる決定を出している(冒頭写真=その事実を報じる「毎日」6月6日記事。記事中写真の左端黄色マーカーの建物が修行場)。
この自宅、所有者は大島氏の息子が代表を務める不動産管理会社「ブルーバード」(東京都渋谷区の自宅と同)、隣の修行場は同「ケン・エステート」(08年11月、ブルーバードに合併)の所有で、SFCGや大島元会長の所有ではない。
しかし、本紙でも既報のように、SFCGの経営破綻が決定的だった昨年9月以降、大島氏は関連会社などに「無償」でSFCGの債権を譲渡するなどし、少なくとも大島氏には約717億円の損倍賠償責任があると地裁は決定している。また、大島氏も第3者破産を申し立てられ、これも決定。そして、大島氏の親族会社など計7社に対し、約600億円を破産管財人側に戻すように認める決定も出ている。ブルーバードはこの7社に含まれることから、引渡命令が出たわけだ。
だが、大島氏はこの東京地裁の決定はとんでもない間違いだとしている。
本紙がいち早く報じた、この自宅へのIOMAグループ会社「IRE」(東京都台東区)の100億円、文京区の別宅への同「IBI」(同)の63億円の各巨額抵当権設定(根抵当仮登記。設定時期は前者は昨年11月、後者は今年1月)に関しても、「資産隠し」とはまったく関係ないという。
そこで以下、その言い分を紹介する。

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