去る6月25日、参議院の財政金融委員会で、大門実紀史委員(冒頭右写真。共産党)は、デリバティブ(金融派生商品)取引で、みずほ銀行(本店=同左写真)が違法に「押し売り」をしている疑いがあるとして、質問を行った。
デリバティブは大きな損失を出す危険性があるため、金融商品取引法の不招請勧誘禁止の対象になっている。ところが、これには適用除外があり、「外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人で、その法人が保有する資産の損失を減殺する」場合はその保護対象にならない。
大門委員は、みずほ銀行はこの例外規定を拡大解釈し、07年3月、みずほ銀行から融資とセットで通貨オプション取引を始め、折からの経済危機で損失を出し、毎月の決済毎に500万円を超える支払いをしなければならなくなった中小建設会社A社の事例を紹介した。契約解除を申し入れると1億円の解約費用を求められたという。
A社は輸入木材を“国内”業者から仕入れているので、不招請勧誘禁止の例外規定にはあたらなかった。また、融資とセットで勧誘する行為は優越的地位の濫用に当たる可能性がある。
ところで、本紙にも、みずほ銀行に無理矢理デリバティブの押し売りをされたとする相談事例が来ている。しかも、そのD社の損失は40億円を超えるというひじょうに巨額なものなのだ。
(このD社社長は、「被害者の会」を結成するそうです。連絡は、とりあえず本紙メールアドレスまで)