会場の使用契約を一方的に破棄し、日教組(日本教職員組合)の教育研究全国集会の全体集会を中止に追い込んだ「プリンスホテル」(東京都豊島区。渡辺幸弘社長=冒頭右写真)に対し、東京地裁は7月28日、日教組が請求した満額(約3億円)支払いの判決を出したのは大手マスコミ既報のとおり(冒頭左写真:7月29日付朝日新聞)。
そもそもの発端は、2007年5月、日教組が、グランドプリンスホテル新高輪(東京・港区)と、全体集会の会場として同ホテルを使用する契約を結んだこと。ところが、同年11月、ホテル側は「右翼団体の街宣活動でほかの客に迷惑がかかる」との理由で一方的に契約を解除。これに対し、日教組は会場使用を認めるよう仮処分を申し立て、それが認められたにも拘わらず、ホテル側はこの仮処分決定を無視した(ホテル側は抗告し、高裁も棄却した)。
言うまでもなく、集会の自由は憲法21条で保障されている基本的人権のひとつ。それが、「右翼の妨害があるから」という理由で侵害されるとしたら、社会的な波及効果は計り知れない。
右翼団体の圧力に屈していく悪しき前例となり、集会の自由は失われ、ひいては言論・表現の自由そのものが脅かされていくことは眼に見えている。
この点について、裁判所は日教組の主張を認め「右翼団体の違法な妨害行為を助長する内容で許されない」とホテル側を断罪したのは当然だろう。