9月30日、大手マスコミは、株式サイト運営「般若の会」の元代表が、同サイトに根拠のない情報を書き込んで株価を吊り上げ、自分の保有株を売却していたとして、証券取引等監視委員会が元代表を金融商品取引法違反(風説の流布)容疑で、東京地検特捜部に告発する方針を固めたと報じている。(冒頭写真=「産経新聞」記事より)
般若の会は11年1月から活動。「日本理化」(4406。東証1部)を始め、この間、その売却益は約60億円にもなるという。
元代表が、1980年代に株投機集団「誠備グループ」を率い、「兜町の風雲児」ともいわれた加藤暠氏を指していることは、本紙でも既報の通り。
監視委は今年3月、関係先を強制調査し、押収資料を分析するなどして来た。詰めの調査を行っているという。
しかし、この通り告発になったとして、加藤氏と思われる人物を本当に風説の流布容疑で有罪にできるかといえば疑問だ。
まず、元代表はウェブサイトで株価が上がるようなことを書いているが、それを見て買う買わないは個人の自由だからだ。
元代表は般若の会員から金銭を受け取っていない。もし受け取っていれば金商法違反になるが、受け取っていないのだから違反には当たらないのでは。
もし、これが株価操縦、風説の流布というならアナリスト推奨銘柄はほとんど風説の流布ではないか。また夕刊紙、業界紙は元代表よりもっと酷い銘柄推奨を行っている。
要は役人根性で大物を捕まえて組織をアピールしたいということではないのか?