この連載、諸事情から、1回目を出してから2カ月も経ってしまった。その間に大きな動きがあったので、東京高裁における逆転敗訴判決の内容を検討する前に、その動きをお伝えする。(冒頭写真=「朝日」07年2月14日、山梨版記事)
第1回目記事のように、本来は、富士山塊の山梨県西桂町民の緊急用飲料など公的目的のために敷設した送水管の水を、当初は世界的食品メーカー・ネスレの日本法人が、その後は、東証1部「日本たばこ産業(JT)」の子会社「加ト吉」がミネラルウオーター販売用に流用し、違法に儲けているという疑惑だ。
このため、この送水管が一部通っている土地所有者は、私的企業の金儲けのために、無償で敷設を許したわけでないとして、送水管撤去を求めて西桂町を提訴した。一審は原告が勝訴したが、2審では逆転敗訴。それが今年8月のことだ。
これに対し原告はいったんは上告したが、その後、取り下げている。
そして、ならばと実力行使に出た。
何と自分の土地を通る送水管にバルブを取り付け、送水をストップしたのだ。