アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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3企業への「便宜供与」を認定――“防衛フィクサー”秋山直紀被告に有罪判決

 3月29日、東京地裁で、あの“防衛フィクサー”秋山直紀被告(60)に対する判決があり、朝山芳史裁判長は懲役3年、執行猶予5年、罰金2700万円を言い渡した(検察求刑は懲役3年、罰金3000万円)のは大手マスコミ既報の通り(冒頭写真=「毎日」3月29日夕刊記事)。
なお、罰金が完納できない場合、秋山被告は1日=15万円の期間、留置される。
それはともかく、大手マスコミの報道では企業側に配慮してか、「便宜供与」と認定された事実が強調されていないので以下、解説しておく。
秋山被告が直接問われた容疑は所得税法違反、私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同併用。
そのすべてで有罪になり、「便宜供与」と裁判所が認定したのは所得税法違反(脱税)との関係からだった。
秋山被告は実際は個人所得なのに、米国の3法人にコンサルタント名目で03~06年にかけ総額約3億1400万円を振り込ませ、約9954万円を脱税した(ほ脱率は98・9%)。しかも一貫して3法人は実態があると主張し、判決は「わが国の税務調査権の間隙を突いた巧妙かつ悪質な犯行である」と断じた。
しかも、この個人所得は以下の3企業が「便宜供与ないし協力に対する謝礼ないし期待の趣旨」で払ったものであり、加えて、秋山被告側から要求・催促したものだとも認めた。

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