日歯連1億円献金事件で、去る3月30日、政治資金規正法違反(不記載)に問われた村岡兼造被告(元官房長官)に対し、東京地裁(川口政明裁判長)が無罪判決を言い渡したのは既報の通り(ただし、検察側はすでに控訴している)。
本紙はその「判決要旨」を閲覧した。
それを見ると、裁判長は、橋本龍太郎元首相に累が及ぶのを阻止するために、すでに政界を引退していた村岡氏に罪を被せるべく、虚偽供述をした平成研元会計責任者・滝川俊行元被告(禁固10月、執行猶予4年)、それに橋本元首相の筆頭秘書だった渡邊氏の証言を東京地検特捜部の検事たちは信じ込み、村岡氏を起訴してしまった可能性が高いと述べていることがよくわかる。