アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

振り込め詐欺会社と誤解で口座凍結!?ーー原告、「ゆうちょ銀」提訴に加え、被害者、弁護士に訴訟告知

今年9月26日、本紙連載「宝田陽平の兜町アンダーワールド」の278回目で、振り込め詐欺会社と誤解されたと思われる原告会社N社(東京都台東区)が、口座凍結した「ゆうちょ銀行」と、口座を開設していた最寄りの郵便局局長を相手取り、今年9月、提訴した件を取り上げている。
本紙がこの訴訟に興味を持ったのは、ゆうちょ銀が口座凍結した理由が不可解だから。
警察当局から情報が入ったというなら、それが適切だったかどうかは別として、凍結した動機としては理解できる。だが、このケースでは裁判所命令はむろん、警察からの情報もなく、ただ詐欺被害を相談された(それも1件60万円のみ)弁護士の通知があっただけと思われる。基本的に、口座を持つ者は銀行にとってお客のはず。それを弁護士の通知一つで口座凍結されてはたまったものではないと思ったからだ。
だが、この11月8日、訴訟告知されたことで何となくこの訴訟の核心部分が見えて来た。
「訴訟告知」ーー民事訴訟法53条1項により、民事訴訟の当事者が、参加することのできる第3者に対し、訴訟告知をすることができる。この狙いは何か? 今回のケースでは原告N社が告知しており、口座凍結の本当の責任はゆうちょ銀か、それとも今回の被告知人である振り込め詐欺に会ったとする被害者か、あるいは代理人弁護士であるのか、よくわからないため、広く網を掛けたと見ていいようだ。
実は振り込め詐欺が流行するなか、それへの対抗処置として2008年6月に通称「振り込め詐欺救済法」が施行され、口座凍結を迅速にやれるように驚くべきことが可能になっていたのだ。

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