本紙は昨年10月、「セブン‐イレブン」などの大手御三家をも北海道においては店舗数が上回る北海道最大手コンビニ「セコマ」(札幌市。赤尾昭彦代表取締役会長=下写真。今年4月までは「セイコーマート」。コンビニ名はセイコーマートのまま)が、この優越的地位を利用し、「斎川商店」(茨城県桜川市)という米販売会社に、セコマが販売するプライベート米の製造を頼んどきながら、売れ行きが悪いからと長年に渡り返品を強要し、斎川商店に総額約19億円もの損害賠償請求訴訟を提起されていること、並行し、公正取引委員会(下請け課)に申し立てをしている事実も報じている。
去る3月18日、公正取引委員会は、北海道事務所長名で斎川商店に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第4号の規程に違反する行為が認められたため、セコマ側を指導したとの「通知書」(以下に転載)を出していたことがわかった。
この下請けを保護する法律はその第4条第1項第4号で、親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせることを禁じている。
今回の斎川商店の場合、まさにセコマがPB米の製造を頼んどきながら、斎川商店の責に帰すべき理由がないのに返品を強要していたことを公取が認めたわけだ。