本紙並びに山岡は、本紙で「粉飾疑惑」などと報じたところ、松田元氏より記事削除の仮処分申立をされましたが、先日、和解になったことから、その和解の一条件である松田氏の「反論文」を掲載したところ、複数の関係者から、その「反論文」を読む限り、本紙並びに山岡側が実質、敗訴ではないかとの問い合わせが寄せられたので、念のため、本紙側の考えをここに表明します。 この間、大手マスコミの興味本位、無責任な報道、一方、司法側が過度に書かれる側に肩入れする傾向が強いなか、名誉毀損裁判のハードルは報道する側にとりますます高くなっています。 しかも、今回は上場企業の粉飾決算疑惑に関することであり、本来なら、簡単に全面記事削除の決定が出てもおかしくない事案です。 しかしながら、本紙側はかなりの裏づけを取っていたこと、また、背景として松田氏が怪しげな投資話に関与していることを指摘した結果、裁判官は和解を勧めて来ました。そして、松田氏もそれに乗りました。しかも、本紙側が実質、敗訴ではとの感想を持つ方もいる松田氏の反論文は、山岡がどんな相手にも反論権があるからと自ら譲歩した結果、載せるに至った経緯があります。それにも拘わらず、松田氏が本紙側が謝罪しているかのような文面を持って来たことから拒絶した経緯も、本紙ではこの間、報じています。 本紙が松田氏の立場で、本当に記事が事実無根なら絶対に和解を受け入れません。ところが、松田氏は一連の審尋を通じて裁判官の自分に対する心証が悪いと思ったからこそ、松田氏は和解を受け入れたと本紙は思っています。万一、松田氏が本紙に載った「反論文」を関係者に示し、自分が勝った=粉飾はなかった事実がこの仮処分で認められたといっているのならとんでもない虚偽です。 「反論文」はこちらに対する誹謗中傷以外なら、基本的に言いたい放題。具体的にいえば、「監査法人による監査報告は全て無限定適正意見であったこと」は事実ですが、監査法人が虚偽記載をして処分を受けたケースもあり、イコール粉飾がないとは限りません。また、「何ら粉飾決算の疑いさえもなかったことが会計上確認された」も、あくまで松田氏が依頼した城西大学大学院講師がそういう意見書を出したに過ぎません。もし、それが客観的に認められるものなら、松田氏の申立が認められるのは間違いなく、和解に応じる理由がありません。 上記の和解条項を見てもらえばおわかりように、今回の和解は、本紙側が譲歩した「反論文」掲載、それに問題とされた記事は全面削除削除されないどころか一部が修正されたに過ぎません。 もちろん、今後、松田氏の新たな疑惑を書いてはいけないなんて条件が付くわけもなく、本紙では今後も追及して行くつもりです。念のためにいえば、「被害者の会」代表の陳述書も一切訂正されてないですし、背景の証拠として出した「KAZMAX」の記事も同様です。 そういうわけで、本紙側は今回の和解は実質、勝訴と思っています。…