アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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離婚トラブルで裁判所、浮気元夫(院長)の申立認め、元妻(眼科医)と子どもを自宅兼診療所から強制退去させる

 不動産の強制執行というと、一般には、税金滞納やローンを組んだ銀行などへの返済不能が長引いたため担保の不動産を処分(強制競売)して借金の穴埋めをしようとするも、債務者がなお居座る場合、裁判所の執行官立ち会いの下、強制的に退去させる(家裁道具も強制的に運び出される)ケースを思い浮かべるのではないだろうか。
そして、その場合、強制退去させるためのやむを得ない事情があるはずでは。
しかし、1月29日、神奈川県相模原市内で午前10時から実施された強制執行はかなり異質だ。
この強制退去が実施された鉄筋3階建ての不動産は、自宅兼診療所。
 ここでは内科医で院長の元夫と眼科医の妻が診療を行い、またこの元夫婦と2人の子ども(予備校生と高校生)が住む自宅でもあった。
そして、何より不可解なのは、そもそも離婚の原因となったのは元夫の浮気であり、本人もその事実を認めていること。
ところが、今回強制退去させられたのは元夫の方ではなく、元妻と彼女が親権を持つ2人の娘の方で、この日、自宅の元妻らの家財はむろん、元妻の眼科医としての診療器具を始めとする動産も診療所内から裁判所が手配した引っ越し業者によって運び出された。
強制執行は、国が権力(強制力)を発動し真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、民事執行法などに基づく。そして今回の強制退去も法律上の要件を満たしている。しかし、強制力の発動にはそれなりのやむを得ない事情があるべきでは。
ところが、このケース、加えて、妻側はいつまでも出て行かないといっていたわけではない。最低数週間の猶予をもらえれば引っ越すといっていたと聞く。それにも拘わらず、なぜ強制執行なのか?

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