
最高裁は、証券取引法(現金融商品取引法)の賠償責任は、虚偽と知っていて勧誘した場合などは投資会社だけでなく勧誘業者も責任を問われると初判断したのだ。
そうなると、JPBも投資に失敗した投資先の責任という逃げ口上は通用しない可能性が出て来る。それに、グループ会社と言ってもいいGPJは破たんしただけでなく、元社長の秦右時被告は詐欺罪で逮捕されているのだから、なおさらだろう。
今回の最高裁判断に先立ち、磯辺氏に対しても、すでにいくつも出資金返還等請求事件が提起されているが、本紙は興味深い事実を掴んだ。
磯辺氏の自宅に関することだ。